2023.01.12 コラム ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税制度、年末に駆け込みで行われた方も多くいらっしゃると思います。
すっかり定着した感のあるこの制度ですが、自治体からの返礼品は「一時所得に該当し課税対象」になるということは意外と知られていません。ご存じでしたか?
「寄付のお返しがどうして課税対象?」と違和感を覚えるかもしれません。
しかしながら、ふるさと納税の利用者が支払った金額は、返礼品の対価として支払ったものではなく、自治体に対する寄付としての支払い。そのお礼として返礼品を受け取ることは、自治体から経済的利益を受けていることになります。
ただ、一時所得の計算は「総収入金額-収入を得るために直接支出した金額―特別控除額(最高50万円)」と、最高50万円の特別控除があるので、返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合や、そのほかの一時所得と合わせて年間50万円を超える場合は課税対象となり、その2分の1が総所得金額に加算されるが、50万円を超えなければ課税されません。このため「返礼品は課税対象」と気づかない方が大半と思われます。
なお、「50万円以上も返戻品を受け取らないから大丈夫」と思うかもしれませんが、生命保険の満期金や解約金などを受取った結果、合計で50万円を超えてしまうケースも考えられます。ご注意ください。
※課税対象(その2分の1が総所得金額に加算)となるのは
①返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合
②そのほかの一時所得と合わせて年間50万円を超える場合
※総務省でもホームページなどで「自治体によっては寄付者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します」などと注意を呼び掛けています