2023.01.12 コラム 確認しましょう 1 月の給与計算
今年最初の給与計算業務が近づいています。以下、もう一度確認してみましょう。
給与所得者の令和 5 年分扶養等控除申告書の回収と源泉徴収票の交付
本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が済んでいるか、今一度確認しましょう。
本年最初の給与計算に間に合うように回収しましょう。
また、昨年の給与に係る源泉徴収票は、年末調整の対象者か否かに限らず全ての給与受給者に交付しましょう。
各種法定調書の提出と支払先への送付
毎年1月末は各種法定調書(源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書等)の提出期限です。各調書に税務署や市町村への提出の要件が定められていますので、説明書等を確認の上で事務を進めましょう。また、法定調書の合計表には税務署等への提出要件に該当するものが無い場合でも、支払があれば該当欄にその金額等を記入します。
源泉税納期の特例
源泉税納期の特例(給与支払人数 10 人未満)を選択している事業主様は 1 月 20 日までに 7 月~12 月までの半年分の源泉所得税の納付が必要です。
また、毎月源泉所得税の納付をされている事業主様は、10 日までに源泉所得税納付が完了していると思いますが年末調整過納額の充当により当月分源泉税納付額が 0 円の場合も「0 円」申告が必要です。
年間の給与計算関係事務
一年間の給与計算事務について下記のカレンダ―で確認しながら進めましょう。
納期特例 所得税納付(1/20) ※所得税毎月納付(1/10)で還付金が過大で 0 納付の場合でも 0 円申告が必要です 給与支払報告書提出(1/31)各市町村 法定調書の提出(1/31)所轄税務署 所定労働時間の見直し(労働カレンダー1 月~12 月の場合) |
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従業員給与昇給決定 健康保険料改定の確認(4 月より改定) |
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新入社員の対応 社会保険加入手続き(雇用保険料控除開始) 給与改定(昇給月) 所定労働時間の見直し(労働カレンダー4 月~3 月の場合) 法改正 月 60h を超える法定時間外労働に対する割増率 150%へ(全企業対象) |
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新入社員 社会保険料控除開始 住民税の特別徴収額の通知書の確認 |
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住民税特別徴収額の更新① | |
住民税特別徴収額の更新② 納期特例 所得税納付(7/10) 労働保険料の年度更新(当年は申告書が複雑)(7/10) 社会保険料の算定基礎届を提出(7/10) 月額変更届の確認(4 月給与昇給による) |
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4 月昇給者の社会保険料の月額変更による社会保険料の改定 夏期賞与支給 賞与支払届の提出(5 日以内) |
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算定基礎届による定時決定通知書の確認(10 月より改定) | |
算定基礎届(定時決定)により健康・介護保険料、厚生年金保険料の改定処理 | |
年末調整の準備 (社員に必要書類の配布) | |
冬期賞与支給 賞与支払届の提出(5 日以内) 年末調整業務 |