2021.12.16 お知らせ 2021年12月号(No.204)
Ⅰ.副所長より「暦年贈与ができなくなる!?」
Ⅱ.固定資産税の減免申請は2月1日が申請期限です!
Ⅲ.本年度の年末調整には注意が必要です!
Ⅳ.子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります!
Ⅴ.同一労働同一賃金 注目の最高裁判決が出揃いました
Ⅵ.会社法シリーズ④ 株主総会の招集について
Ⅶ.所長より 私の履歴書(その5)
★ 事務所カレンダー
Ⅰ.副所長より「暦年贈与ができなくなる!?」
Ⅱ.固定資産税の減免申請は2月1日が申請期限です!
Ⅲ.本年度の年末調整には注意が必要です!
Ⅳ.子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になります!
Ⅴ.同一労働同一賃金 注目の最高裁判決が出揃いました
Ⅵ.会社法シリーズ④ 株主総会の招集について
Ⅶ.所長より 私の履歴書(その5)
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