2024.12.16 お知らせ 2024年内のやり残しはありませんか?
今年も残り半月ほどとなりました。今年はどんな1年だったでしょうか?
良い1年だったと言えるためにも、やり残しがないようにしましょう!
さて、税務にまつわる「今年のうちにやるべきこと」、「暦年贈与」の検討はお済みですか?
「暦年贈与」は、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。
一般的にイメージされる「贈与」はこの「暦年贈与」であることが多いと思います。この制度もやり方を間違えてしまうと、何の相続対策にもならず、逆に税務署からペナルティが課せられてしまうこともあります。
正しい方法で実践するように充分ご注意ください。
なお、暦年贈与と比較される制度に「相続時精算課税制度による贈与」があります。
令和6年以降は、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が使えるようになります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度による贈与」の選択は、例えば、「父から子」「母から子」のように組み合わせごとの選択となります。
それぞれの制度のメリット・デメリットを充分に検討し、やり残しがないようにしましょう。
税務にまつわる「今年のうちにやるべきこと」、他には「ふるさと納税」があります。
こちらの期間も暦年(1月1日から12月31日)となっています。
ちなみに、「ふるさと納税」の寄附にともなうポイント付与、これを総務省は来年10月1日より禁止すると公表しています。
2024年を楽しく過ごせた人も、そうでなかった人も、すっきりとした気持ちで2025年を迎える準備をしてみましょう!