お知らせ

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2024.05.02 お知らせ 定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)が公表されました

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることになります。

 4月30日に国税庁より、予定納税・確定申告に関するもののQ&Aが取りまとめられましたので、一部ご紹介を致します。

 制度の概要は、「2024.03.23/コラム/令和6年分定額減税の概要」をご確認ください。

⑴令和6年分の所得税に係る納期等の特例

 定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が次のとおり変更されています。

項目変更後変更前
第1期分の納期令和6年7月1日㈪から 同年9月30日㈪まで令和6年7月1日㈪から
同月31日㈬まで
第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限令和6年7月31日㈬令和6年7月15日㈪

 なお、第2期分の納期等については、変更されていません。

⑵令和6年分の予定納税額

 予定納税額は、予定納税基準額を基に計算することとなるところ、令和6年分の予定納税基準額は、定額減税額がないものとして計算することとされ、原則として令和5年分の申告納税額(所得税額及び復興特別所得税額)と同じ金額となります。そして、予定納税基準額が15万円以上である場合には、予定納税の対象とされ、予定納税の対象となった方の第1期分及び第2期分の予定納税額は、その予定納税基準額を基に計算されます。その上で、令和6年6月以降に通知される令和6年分の予定納税額からは、本人分に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)が控除されます。

⑶予定納税額の減額申請をすることができる場合

 予定納税額の減額申請ができるのは、それぞれ以下の場合です。

 (注)予定納税額の減額申請により、納付すべき予定納税額が減額される場合に限ります。

⒈第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請について(申請期限:令和6年7月31日(水)まで)…以下のいずれかに該当する場合

①令和6年6月30日の現況による申告納税見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合

②令和6年6月30日の現況による予定納税特別控除額が3万円を超えると見込まれる方(同日の現況における令和6年分の合計所得金額の金額が1,805万円以下であると見込まれる方に限ります。)について、同日の現況による申告納税見積額から予定納税特別控除額を差し引いた金額が、予定納税基準額から納税者本人に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)を差し引いた金額に満たないと見込まれる場合

⒉第2期分の予定納税額の減額申請について(申請期限:令和6年11月15日(金)まで)…以下のいずれかに該当する場合

①令和6年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額(第1期分及び第2期分の予定納税額の減額に係る承認申請について承認を受けた方については、その承認に係る申告納税見積額)に満たないと見込まれる場合

②令和6年10月31日の現況による予定納税特別控除額が3万円を超えると見込まれる方(同日の現況における令和6年分の合計所得金額の金額が1,805万円以下であると見込まれる方に限ります。)について、同日の現況による申告納税見積額から予定納税特別控除額を差し引いた金額が、予定納税基準額から納税者本人に係る定額減税額に相当する金額(30,000円)を差し引いた金額(第1期分及び第2期分の予定納税額の減額に係る承認申請について承認を受けた方については、その承認に係る申告納税見積額からその承認に係る予定納税特別控除額を差し引いた金額)に満たないと見込まれる場合

 その他、確定申告関係や準確定申告関係のQ&Aもまとめられていますので、不動産所得や事業所得により確定申告を行う方は是非ご確認ください。

出典:国税庁「定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」