業務のご案内

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税務調査立会

1.税務調査とは

①誰が行うの?

国税局調査部又は所轄税務署の調査官によって行われます。

②何故行われるの?

我が国では、所得税・法人税・相続税について納税者が自ら税務申告を行い税金を納付する「申告納税制度」が採られています。  そうして申告され、納税された税金について、税金の計算が適正であるか否かを国が確認する為に行われるのが「税務調査」です。

③タイミングや時期については?

黒字企業であれば3年周期程度で調査があるようです。一般的には事前に顧問税理士若しくは会社の方に連絡があってから調査となります。(ただし、予め不正を把握している場合には予告なく税務調査が行われる場合もあります。)

④拒否できるものであるの?

できません。所得税法234条・法人税法153条で定められている「受忍義務」により調査を受け入れる義務があります。仮に調査を不当な理由で免れた場合には罰則規定が存在します。

2.税務調査の手続き

平成23年度の税制改正により、税務調査の手続きが明確になりました。

①税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知を行う。(原則)
②税務調査の「日時」や税務調査の対象になる「税金の種類」、「調査対象物件(帳簿)とその期間」、 「調査担当者」などを文書により、納税者及び税理士等に通知する。(原則)
③税務調査における、資料の預かり・返還等に関する規定が制定された。

また、調査終了時には、結果(問題の有無、問題があった場合には、その理由と金額、そして修正申告をした場合には、その修正部分については、不服申立てができないことなど)を、書面により通知することとなりました。
これらの税務調査手続きの明確化は調査日時や内容、調査項目を納税者又は税理士に明らかにするという点において、実際に調査の為にどの程度、本業に支障が出るのかを知ることができますし、精神的な不安の解消や調査前の心構えが可能であり、我々にとって有意義なことであると思います。一方、税務署側にとっては調査の内容や結果を文章としてまとめる必要があり、それらは資料として保存されることとなりますので、税務調査の手続きをより厳格にすすめなければならなくなります。その為、これまで可能であった「交渉の余地」が無くなる可能性が出て来ました。

3.当事務所における税務調査のサポート

当事務所では、税務調査において、国税当局に対し適切かつ公平な意見を申し出ることにより、納税者が不利にならないように最善を尽くします。

税務調査は企業経営者、経理担当者、個人納税者にとって、様々なプレッシャーを与えます。 税務署から税務調査の事前通知が来ると、不安になり、どう対応して良いか分からないという方が大半かと思います。

当事務所では、税理士法33条の2第1項に規定する書面添付の実践及び膨大な過去の税務調査対応の実績から、調査事前の準備、調査当日の立会い、交渉・折衝、調査結果を踏まえた事後の対応まで行いますので、安心して調査に臨んでいただくことが可能です。