業務のご案内

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相続・資産税対策

相続・資産税対策をご検討のお客様

2015年1月の相続税法の改正により、基礎控除が4割引下げになり、相続税の納税対象者が今までの1.5倍に急拡大したと言われています。 今回の相続税改正と同時に改正された贈与税とあわせて、資産税対策がより重要となってまいりました。

当事務所では相続税の申告の要否にかかわらず、税務や民法の知識を活かしながら、弁護士、司法書士などの専門家と協力し、相続人の確定・遺産の調査、財産目録を作成したうえで、遺産分割に係る税務上の有利不利などのアドバイスや、遺産の名義書換え及び遺産の有効活用を目的とした資産の組換えなどワンストップ・サービスを行う体制を構築しています。

相続税

相続税は平成27年より基礎控除の引き下げにより大幅な増税と、相続税申告が必要になる方が増加することが予想されます。

基礎控除
現状5,000万円+(1,000円×法定相続人の数)
改正後3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続開始日から相続税申告期限までの10カ月間を、スケジュールに従い進めます。

まだ相続は発生していない場合の事前の相続対策等が可能です。
事前対策により、相続税額を減少させる事ができる場合もあります。
納税猶予のできる場合があります。
まずはお気軽に、ご相談下さい。

贈与税

①一人に対して年間110万円まで贈与贈与税がかかりません
②婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産
又は
居住用不動産取得資金の2,000万円までの贈与
贈与税がかかりません
贈与税が発生しなくても申告や届出が必要な場合があります。
その他同族会社の自社株式の生前贈与等ができます。
納税猶予のできる場合があります。 まずはお気軽に、ご相談下さい。
贈与税がかかりません

贈与税が発生しなくても申告や届出が必要な場合があります。
その他同族会社の自社株式の生前贈与等ができます。
納税猶予のできる場合があります。
まずはお気軽に、ご相談下さい。