お知らせ

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2025.06.27 コラム 📰【2025年7月10日 納期限】源泉所得税の「納期の特例」、今年も申告・納付をお忘れなく!

2025年もいよいよ7月に突入――給与や報酬にかかる源泉所得税の「納期の特例」適用事業者にとって、重要な納期限である「7月10日」が目前に迫っています。皆さん、準備はお済みですか?


✅ 納期の特例とは?

通常、源泉徴収した所得税(給与・弁護士報酬・外注費など)は、徴収月の翌月10日までに納付する必要があります。

しかし、従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、税務署に「納期の特例に関する届出書」を提出すると、年2回にまとめて納付できるのがこの「納期の特例」です。


📅 2025年前半分の納期限

対象期間納期限
2025年1月〜6月2025年7月10日(木)

🔔 この日までに、対象期間中に源泉徴収した税金をまとめて納付します。


📌 対象となる支払いと注意点

支払内容納期の特例の対象注意点
給与・賞与対象対象期間中に支払ったすべての給与が対象
税理士・弁護士報酬対象報酬支払い時に源泉徴収している場合のみ
外注費(デザイン等)対象の場合あり業務委託契約の内容により判断が必要
退職金・賞与など対象支給時期が対象期間内なら要納付

🧾 どうやって納付する?

  1. 納付書での納付(金融機関・税務署)
  2. e-Tax + インターネットバンキング
  3. ダイレクト納付(事前届出必要)

💡 納付書の「年号」「金額記入ミス」に要注意です。年号は令和 **7年(R7)**です!


✍ チェックポイント

  • 毎年7月と1月(または翌年1月)に来るこの特例納期、カレンダー登録と事前準備が命!
  • 源泉徴収簿や帳簿と金額を突合しておくことで、ミスを未然に防げます。

🔚 まとめると、源泉所得税の「納期の特例」適用事業者は、2025年7月10日(木)までに、1月〜6月分の源泉税を正しく納付する必要があります。納期を守って、信頼される経営を続けていきましょう。


参照

(国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

(国税庁 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

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