2025.06.27 コラム 📰【2025年7月10日 納期限】源泉所得税の「納期の特例」、今年も申告・納付をお忘れなく!
2025年もいよいよ7月に突入――給与や報酬にかかる源泉所得税の「納期の特例」適用事業者にとって、重要な納期限である「7月10日」が目前に迫っています。皆さん、準備はお済みですか?
✅ 納期の特例とは?
通常、源泉徴収した所得税(給与・弁護士報酬・外注費など)は、徴収月の翌月10日までに納付する必要があります。
しかし、従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、税務署に「納期の特例に関する届出書」を提出すると、年2回にまとめて納付できるのがこの「納期の特例」です。
📅 2025年前半分の納期限
対象期間 | 納期限 |
---|---|
2025年1月〜6月 | 2025年7月10日(木) |
🔔 この日までに、対象期間中に源泉徴収した税金をまとめて納付します。
📌 対象となる支払いと注意点
支払内容 | 納期の特例の対象 | 注意点 |
---|---|---|
給与・賞与 | 対象 | 対象期間中に支払ったすべての給与が対象 |
税理士・弁護士報酬 | 対象 | 報酬支払い時に源泉徴収している場合のみ |
外注費(デザイン等) | 対象の場合あり | 業務委託契約の内容により判断が必要 |
退職金・賞与など | 対象 | 支給時期が対象期間内なら要納付 |
🧾 どうやって納付する?
- 納付書での納付(金融機関・税務署)
- e-Tax + インターネットバンキング
- ダイレクト納付(事前届出必要)
💡 納付書の「年号」「金額記入ミス」に要注意です。年号は令和 **7年(R7)**です!
✍ チェックポイント
- 毎年7月と1月(または翌年1月)に来るこの特例納期、カレンダー登録と事前準備が命!
- 源泉徴収簿や帳簿と金額を突合しておくことで、ミスを未然に防げます。
🔚 まとめると、源泉所得税の「納期の特例」適用事業者は、2025年7月10日(木)までに、1月〜6月分の源泉税を正しく納付する必要があります。納期を守って、信頼される経営を続けていきましょう。
参照
(国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
(国税庁 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm