お知らせ

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2021.08.21 コラム 算定基礎届による標準報酬月額の改定の例外について

算定基礎届による標準報酬月額の改定(9月改定、10月控除)が行われますが以下の場合は注意昇給等によるが必要です。

昇給等による月額変更届により、7、8、9月に標準報酬月額が改定れた場合は月額変更届の改定が優先されます。
 7月改定の月額変更届は算定基礎届と同時に提出される場合が多く算定基礎届の決定通知書に表記されませんが8,9月の改定該当者は月額変更届の提出が遅れるため算定基礎届の決定通知に反映されない場合があり決定通知書に改定該当者が記載されてきます。これを間違って改定すると保険料に違いが出てしまいますので注意が必要です。
月額変更の該当者がある場合は月額変更届の決定通知書などを控えておきチェックし改定ミスのないよう対応しましょう。

※算定基礎届、月額変更届を提出した場合は必ず「決定通知書」により標準報酬月額の確認を行いましょう。