2025.05.16 コラム 確認しましょう。 5 月の給与計算
4月新規社員の5月給与計算処理
① 4月に社会保険の資格取得をされた社員様は5月給与より保険料控除が開始されます。
② 給与締日の中途で入社していることから4月分給与の基本給や手当等が満額支給されなかった場合は、5 月分より正規の支給額に戻します。
住民税の特別徴収税額の通知書の確認
6月からの給与控除に備えて各市町村から送付される通知書や電子データをチェックしてまとめておきましょう。
※特別徴収税額の通知書を電子データで受信される際は、eLTAX(地方税ポータルシステム)より「保護番号」6 桁が付記されております。データ受信にてダウンロードの際に
必要となりますのでご確認ください。
通勤距離の確認
4 月は新規社員の入社時期のため多くの事業所では書類作成や情報収集が大変であったと思います。
そのひとつに「通勤手当」があり、多くの事業所で支給されていると思いますが、通勤手当はご存じの通り非課税の限度額が定められています。この非課税限度額を超えて支給さ
れる通勤手当は 課税 となりますので注意が必要です。
社員様からの通勤手段や片道距離をしっかり確認していただき、支給額に間違いがないようにしましょう。
※国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
■「確認しましょう。2 月の給与計算」でご案内いたしました【所得税の主な改正内容】について、国税庁より「源泉所得税の改正のあらまし」が公表されましたのでご確認ください。
※参考資料(添付資料あり)
①事務所通信「年収の壁」臨時号
②国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和 7 年 4 月